株式会社 ジーシーアイ

新築・リホーム・給水・給湯・下水道工事・電気工事・エクステリアなど、住空間、生活空間の病院ホーム・ホスピタル(home hospital)をめざし、地域のために貢献し、ともに歩んでいこうと考える会社です。

 
概要
居宅要介護被保険者が現に居住する住宅について、市町村が必要と認めたときは、手すりその他厚生大臣が定める種目の住宅改修の実施に対し居宅介護住宅改修費を支給する。
支給対象者
在宅の要介護・要支援の認定を受けた者
支給金額
現在住んでいる(住民票上にある住所)の住宅を改修した場合、 要介護度にかかわらず20万円を上限として改修費の最高9割(18万円)が助成される。負担は1割。
何回かにわけての申請もできる。
限度額を超えた部分については、全額自己負担となる。

新築、増改築の場合は原則対象外となる。

要介護状態が著しく高くなった状態の場合(要支援・要介護状態区分が3段階以上上がった場合) 改めて支給限度基準(20万円)までの住宅改修費の支給が可能だが、この取り扱いは1回限り。
対象工事
●手すりの取り付け

●段差の解消
 (スロープの設置・踏み台の設置・敷居の除去・浴室の床のかさ上げなど)

●滑りの防止、移動の円滑化等のための床材又は通路面の材料の変更
 (床をフローリングに・浴室の床を滑りにくいものへ・通路面の滑りにくい舗装材への変更など)

●引き戸等への扉の取り替え
 (引き戸、折り戸、アコーディオンカーテンへの取り替え・開き勝手、ドアノブへの変更、戸車の設置など)

●和式便器から洋式便器等への便器の取り替え

●その他上記の住宅改修に付帯して必要な住宅改修
(手すりの取り付けのための壁の下地補強・ 浴室の床の段差解消(浴室の床のかさ上げ)に伴う給排水設 備工事・ 床材の変更のための下地の補修や根太の補強又は通路面の材料の変更のための路盤の整備・ 扉の取り替えに伴う壁又は柱の改修工事・便器の取り替えに伴う給排水設備工事(水洗化又は簡易水洗化に係るものを除く・便器の取替えに伴う床材の変更など)
申請場所
現住所の各市町村役所
申請者
介護保険被保険者本人
※申請者の事情によりやむをえない場合はケアマネジャーや福祉住環境コーディネーターに申請代行を依頼することもできる。
※申請書の提出は家族,代理人(委任状や承諾書が必要)もできる。
申請時必要書類等
※市町村によって呼称・必要書類が微妙にちがう

●介護保険被保険者証

領収書

●工事費内訳書(「一式」等の表記は不可)

●改修前後の写真(撮影日がわかるもの)

●理由書 (ケアプランを担当するケアマネージャー・作業療法士・福祉住環境コーディネーター2級以上の者等などが記入したもの)

●受領委任払いの場合には受領委任用の委任状

●改修住宅が被保険者の単独名義ではない場合は所有者の改修承諾書

●住宅所有者の承諾書(住宅の所有者が被保険者以外の場合は,所有者が住宅の改修を承諾したことが確認できる書類)

●通帳の写し(支給金振込みのため)

●印鑑
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